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この記事の結論
- チャットレディの収入は「給与」ではありません。だから「年収160万円まで非課税」は当てはまりません
- 扶養に入っている人は、所得58万円のラインが先に来ます
- 本業がある人は所得20万円から。ただし住民税の申告は20万円以下でも必要 → ラインの一覧へ
「いくらまでなら申告しなくていいの?」
調べると103万円、130万円、160万円、48万円……といろんな数字が出てきて、しかもサイトによって書いてあることが違う。結局どれが自分に関係あるのか分からない、という状態になりがちです。
数字が多いのには理由があって、「誰の、何の税金の話か」で答えが変わるからです。ぜんぶ正しくて、ぜんぶ違う話をしています。
この記事では、チャットレディの場合はどれが関係するのかだけに絞って整理します。数字は国税庁の資料で確認したものを載せています。
本記事は2026年9月時点で公表されている情報にもとづく一般的な解説です。税額や申告の要否は個々の状況で変わり、制度も改正されます。実際の判断は必ず国税庁の公式情報、お住まいの市区町村、または税理士にご確認ください。
1. まず前提:チャットレディの収入は「給与」ではない
結論:ここを間違えると、以降の計算が全部ずれます。
チャットレディは、事務所やサイトと業務委託の形で契約します。アルバイトのような雇用契約ではありません。
税金の上では、この違いがそのまま効いてきます。
| アルバイト | チャットレディ | |
|---|---|---|
| 契約 | 雇用 | 業務委託 |
| 所得の種類 | 給与所得 | 事業所得または雑所得 |
| 給与所得控除(最低65万円) | 使える | 使えない |
| 経費を引けるか | 原則できない | できる |
ニュースでよく聞く「160万円の壁」は、給与所得の人の話です。基礎控除95万円と給与所得控除65万円を足した金額なので、給与所得控除が使えないチャットレディには当てはまりません。
その代わり、かかった費用を経費として引けるのがこちらの特徴です。だから計算はこうなります。
売上(振り込まれた報酬の合計) − 経費 = 所得 ← 税金の話はすべてこの「所得」で判断します
以降に出てくる数字は、断りがないかぎりすべて「所得」です。振込額そのものではありません。ここだけ間違えないでください。
2.【一覧】自分に関係あるラインはどれか
立場によって、気にするべき数字が違います。自分がどれに当てはまるかを先に確認してください。
立場別・気にするライン
■ 親や配偶者の扶養に入っている
→ 所得58万円を超えると扶養から外れます(家族の税金が増えます)
→ さらに所得95万円を超えると、自分にも所得税がかかります
■ 会社勤めをしていて、副業として
→ 所得20万円を超えると確定申告が必要です
→ 20万円以下でも住民税の申告は必要です
■ これ一本でやっている(扶養にも入っていない)
→ 所得95万円を超えると所得税がかかります
→ 住民税は自治体ごとに基準が違うので、お住まいの市区町村で確認してください
いちばん多いのは、扶養に入っている人が58万円を見落とすケースです。「95万円まで税金かからないから大丈夫」と思っていたら、先に扶養のラインを超えていた、というパターン。
順番に説明します。
3. 扶養に入っている人:58万円のライン
結論:所得58万円を超えると、扶養している家族の税金が増えます。
2025年(令和7年)分から、扶養親族と認められる所得の上限が48万円から58万円に引き上げられました。
ここを超えると、親や配偶者が受けていた扶養控除が使えなくなり、その人の税金が増えます。自分の税金ではなく、家族の税金が動くところがポイントです。
19歳以上23歳未満の場合は少し緩やか
2025年分から「特定親族特別控除」という制度ができました。
- 対象:19歳以上23歳未満の親族
- 所得:58万円超123万円以下
- 控除額:所得に応じて3万円〜63万円
つまりこの年齢層なら、58万円を超えてもいきなりゼロにはならず、段階的に減っていく形になります。学生の方はこちらが使えるか確認してみてください。
社会保険の「130万円」は別の話
よく一緒に語られますが、税金の扶養と、健康保険の扶養は別の制度です。
| 税金の扶養 | 健康保険の扶養 | |
|---|---|---|
| 基準 | 所得58万円 | 年間収入130万円(目安) |
| 判断する人 | 税務署・市区町村 | 加入している健康保険 |
| 経費の扱い | 引ける | 健保によって異なる |
健康保険のほうは、業務委託の場合に経費をどこまで引けるかが健康保険組合ごとに違います。ここは一律の答えがないので、加入している健康保険(親や配偶者の勤務先の健保)に直接確認してください。
ネット上の「130万円まで大丈夫」という説明を鵜呑みにすると、あとで保険証を返すことになるケースがあります。ここだけは自分で確認する価値があります。
4. 会社勤めで副業の人:20万円のライン
結論:所得20万円超で確定申告。ただし20万円以下でも住民税の申告は必要です。
勤務先1か所から給与をもらっていて年末調整が済んでいる場合、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。
ここでよく誤解されるのが、次の部分です。
20万円以下でも「住民税の申告」は必要
「20万円以下なら申告不要」は所得税の話だけです。
住民税は、金額の大小にかかわらず給与と合算して計算する仕組みになっています。そのため所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります。(確定申告をすれば、その情報が市区町村に渡るので住民税の申告は不要です)
ここを知らずに何もしていない人はかなり多いです。金額が小さいうちに整えておいたほうが、あとが楽になります。
5. これ一本の人:95万円のライン
結論:所得95万円までは、基礎控除で所得税が0になります。
基礎控除は、誰にでも適用される控除です。2025年分から大きく変わりました。
| 年分 | 合計所得132万円以下の場合 |
|---|---|
| 2024年(令和6年)分以前 | 48万円 |
| 2025・2026年(令和7・8年)分 | 95万円 |
| 2027年(令和9年)分以降 | 95万円 |
ネット上には「48万円を超えたら申告」と書かれた記事がまだ多く残っていますが、これは2024年分以前の情報です。
所得が132万円を超える場合の注意
所得が132万円を超えると、基礎控除の額は段階的に下がります。そしてこの中間の区分には期限があります。
| 合計所得金額 | 令和7・8年分 | 令和9年分以降 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
132万円を超える部分の上乗せは令和7年分・令和8年分の2年間だけの措置です。2027年分からは58万円に戻ります。所得がこのあたりになる方は、年ごとに確認してください。
6. 経費にできるもの・できないもの
結論:判断基準は「その仕事のために使ったか」の一点です。
売上から経費を引いた残りが所得なので、経費を正しく計上できるかどうかで、ここまでの全部のラインが変わります。
経費になりうるもの
- 配信に使うパソコン、スマートフォン、Webカメラ、マイク
- 照明器具、三脚などの機材
- インターネット回線・通信費
- 配信用に購入した衣装や小物
- 配信に使う部屋の家賃・光熱費
- 事務所やサイトに支払う手数料
「按分」という考え方
プライベートと兼用しているものは、仕事で使った割合ぶんだけを経費にします。これを按分といいます。
例:家賃 8万円のワンルーム 配信に使うスペースが部屋の3割 → 8万円 × 30% = 2.4万円/月 例:スマホ代 1万円 仕事での使用が半分 → 1万円 × 50% = 5,000円/月
割合は「なぜその数字にしたか」を説明できることが大事です。適当に決めた数字ではなく、使用時間や面積など根拠のあるもので出してください。
領収書は捨てないでください
経費として認められるかどうかは、記録が残っているかにかかっています。始めた月から、レシートを封筒に入れておくだけでも十分違います。
なお、業務にかかる雑所得の収入が前々年で300万円を超える場合は、書類の保存が義務づけられます。最初のうちは義務ではありませんが、習慣として残しておくほうがあとで困りません。
7. 家族や職場に知られたくない場合
結論:住民税の納め方を「普通徴収」にできるかどうかがポイントです。
会社勤めをしている人の場合、住民税は給与から天引き(特別徴収)されるのが基本です。副業の所得があると住民税額が上がるため、そこから気づかれる可能性があります。
確定申告書には、給与以外の所得にかかる住民税の納付方法を選ぶ欄があります。ここで「自分で納付」(普通徴収)を選ぶと、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納めることになります。
ただし注意点があります。
- 自治体によって取り扱いが異なり、必ず希望どおりになるとは限りません
- 選択欄にチェックを入れ忘れると特別徴収になります
- 心配な場合は、申告後にお住まいの市区町村の課税課へ確認するのが確実です
「申告しなければバレない」と考える人もいますが、それは逆です。申告していないほうが、あとから指摘されたときの負担が大きくなります。正しく申告したうえで納付方法を選ぶ、が一番安全です。
まとめ
- チャットレディは業務委託。「160万円の壁」は当てはまらない
- 判断はすべて「所得(売上−経費)」で。振込額そのものではない
- 扶養に入っているなら所得58万円が最初のライン
- 会社勤めの副業なら所得20万円。20万円以下でも住民税の申告は必要
- これ一本なら所得95万円まで所得税は0(2025年分から)
- 健康保険の扶養は税とは別制度。加入先の健保に確認する
- 経費は按分の根拠を説明できる形で。領収書は最初から残す
税金の話は面倒に感じると思いますが、やることは「売上と経費を記録しておく」だけです。それさえあれば、あとは金額に応じて必要な手続きをするだけになります。
逆に、記録がない状態であとからまとめようとするのが一番大変です。始めた月から、レシートを1か所に入れておくところから始めてみてください。
この記事の数字について
本記事の控除額・要件は、国税庁が公表している資料(「No.1199 基礎控除」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」「No.1500 雑所得」および令和7年度税制改正の案内)にもとづき、2026年9月時点で確認したものです。
税制は毎年見直されます。また、申告の要否や税額は個々の状況によって変わり、住民税の取り扱いは自治体ごとに、健康保険の扶養条件は健康保険組合ごとに異なります。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談に応じるものではありません。実際の判断にあたっては、国税庁の公式情報、お住まいの市区町村、加入している健康保険、または税理士にご確認ください。
そもそもいくらになるのかは、チャットレディは実際いくら稼げるのかで計算しています。


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